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再生医療等臨床研究

再生医療等臨床研究の実施許可

再生医療等安全性確保法(安確法)に準拠して実施する再生医療等臨床研究の当院における実施許可申請手続きは、以下の通りです。

認定再生医療等委員会 主な実施形態 慶應での実施許可申請

慶應再生委員会

慶應義塾特定認定再生医療等委員会

・慶應のみの単施設研究

・慶應主導の多施設共同研究(慶應義塾大学病院病院長が代表管理者)

(不要)

(慶應再生委員会への申請が承認された後、慶應再生委員会事務局および病院臨床研究ガバナンス委員会事務局により当院での実施許可関連手続きが行われる)

※詳細は慶應再生委員会事務局および病院臨床研究ガバナンス委員会事務局にお尋ね下さい。

他の認定再生医療等委員会

・他施設主導の多施設共同研究(他の医療機関の管理者が代表管理者)

必須

※慶應(分担施設)の実施責任者(研究責任医師)は、あらかじめ慶應再生委員会事務局にご相談下さい。