臨床研究の実施許可
臨床研究法に準拠して実施する臨床研究(特定臨床研究・非特定臨床研究)の、当院における実施許可申請手続きは以下の通りです。
認定臨床研究審査委員会(CRB) | 主な実施形態 | 慶應での実施許可申請 |
慶應CRB |
・慶應のみの単施設研究 ・慶應主導の多施設共同研究(慶應の研究責任医師が研究代表医師) |
(不要) (慶應CRBへの申請が承認された後、慶應CRB事務局により「特定臨床研究管理システム」上で慶應での実施許可申請手続きが行われる) |
他のCRB |
・他施設主導の多施設共同研究(他施設の研究責任医師が研究代表医師) |
必須 慶應(分担機関)の研究責任医師は、下記システムから当院での実施許可を申請して下さい。 【要Keio.jp認証】 ※申請者用メニュー → 実施医療機関の管理者に申請する場合(新規実施許可申請) |